2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この最終画面に、販売期間を申込画面に表示させる条項が今回設けられたということで、事業者側から懸念が示されているわけでございますけれど、具体的に、特商法の十一条の四号の改正ということと第十二条の六の新設ということでございます。
この最終画面に、販売期間を申込画面に表示させる条項が今回設けられたということで、事業者側から懸念が示されているわけでございますけれど、具体的に、特商法の十一条の四号の改正ということと第十二条の六の新設ということでございます。
それら様々な主体によって異なるキャンペーン期間を通信販売事業者の責任で最終画面に正しく表示するというのは非常に厳しいところがございます。 送料無料、設置費無料、ポイント還元、エコバッグプレゼントなど、製品価格の割引以外のキャンペーンや特典もありますけれども、どこまで表示が必要なのか、できるのか。